2022年1月より、ビデオ通話(ZoomまたはLINE)でのオンライン相談が可能となりました。事務所にお越しいただく、またはオンラインでのご相談をお選びいただけます。
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ひろしま債務整理相談室 借金整理解決事例
債務整理にはさまざまなケースがありますが、当事務所では誠心誠意、あなたと一緒に解決策を考え、最善の対応ができるよう心がけております。
このページでは、これまで当事務所で解決してきたなかでよく質問される内容や事例をご紹介します。債務整理のご相談・ご依頼を検討されるうえで、参考にしていただければ幸いです。
30代 女性 広島市東区在住 過払い金返還請求手続き
H28.12.6
約10年前から利用し、生活が厳しいときにだけ借り入れをしていらっしゃいました。毎月遅れることなく、返済を続けて約4年前に完済されました。 |
問3のコメント(抜粋) |
飯島から一言 |
H28.11.1
月の返済金額が124,000円と、かなり高額になっていましたので、返済金額を抑える手続きをすることにしました。5社から借り入れがありましたが、そのうちの1社は、債務額が少なかったので、4社のみ手続きをすることにしました。家計の状況を確認させていただいたところ、月25,000円であれば支払いができる状況でしたので、任意整理の手続きを選択しました。 |
問3のコメント(抜粋) |
飯島から一言 |
債務整理の質問で「過払いになっているでしょうか?」というお問合せいただくことが増えています。
「業者との取引が5年を過ぎると過払いになる」とよく言われますが、消費者金融(サラ金)業者にどのような形で借入金を繰り返していたかにより、過払いになる年数は変わってきます。毎月きちんと返済していたのか、利息だけ払っていたのか、何度か完済されたのか…。正確には、消費者金融(サラ金)業者から取引の履歴を取り寄せ、計算してみないと分かりません。
ただ、取引がある程度続いているのであれば、残額は必ず減ります。もし、債務が残ったとしても、基本的にはその残額に対しては将来、利息は発生しません(残額は、単純に分割して支払っていく和解契約になります)。
手続きをすれば、必ず楽になります。
当事務所では、継続的に過払い金返還の裁判をしています。
司法書士の裁判の代理権は140万円までなので、その金額を超える場合は
「本人訴訟」または「弁護士の紹介」という形でサポートしています。
金額がいくらであれ、司法書士のスタンスはご依頼人さまの「代わりに」ではなく、ご依頼人と「一緒に」問題を解決していくところにあると考えます。ですから、当事務所ではサポートの仕方が違うだけで、ご依頼人との係り方に変わりはありません。
当事務所では、最終的にご依頼人さまに一番多くお返しできる金額を考え、訴訟にするか、任意で和解するか(裁判をしない和解)を決めています。
債務が残っていると思って相談にいらした方が実際に手続きをしたところ、
過払いになっていたというケースはたくさんあります。
一例ですが和解になったご依頼人は、最初、約400万円の借入れがありましたが、債務整理の手続きをしたところ、400万円近い額が過払いになっていました。債権者の数も多かったのですが、何よりご依頼人がずっとまじめに借入金を支払い続けてきた結果だと思います。
しんどい思いをして借入金の返済に追われていても債務整理をすることで、このように債務額が逆転するケースもあります。
もともと300万円ほどの借り入れがあったご依頼人が、債務者との和解の結果、
100万円以上債務額を減らすことができたケースがあります。
ご依頼人曰く「何が良かったって、1カ月の生活設計ができるようになったことが一番うれしい」。
返済に追われるようになると、自分がこの先いくら返せばいいのか、さっぱり分からなくなってしまいます。
債務整理をすることで「自分の本当の借金の額」「いつまで返せば終わるか」がはっきりします。借金の返済もゴールが見えれば、前向きにがんばる気持ちが生まれます。
借金で先の見えない不安を抱いていたご依頼人が債務整理によって、生活への意欲を取り戻し、暗い表情から明るい笑顔に変わっていく姿を見ることが当事務所の大きな喜びです。
債務整理(借金整理)をされる方は今まで借入れと返済を繰り返し、
頑張って生活をしてこられた方がほとんどです。
また、この不景気で会社からリストラされてしまった、転職をして収入が減ったなど生活状況が変わったために、今までどおりの返済を続けることが難しくなり、手続きをされることもあります。
当事務所では、報酬料金(手続き費用)の支払いは、分割払いも対応させていただいています。ご依頼人さまの生活状況に合った金額で無理なくお支払いいただくよう配慮しております(無料相談の際には収支をお聞きいたします)。
債務が減額されたことによる「減額報酬」はいただいておりません。安心してご相談ください。
減額報酬とは
債務整理の手続の前後で借金が減った金額分の何%かをご依頼人が支払うものです。
減額報酬規定を10%としている事務所では、借金の総額500万円を再計算した結果400万円になった場合、差額100万円の10%にあたる10万円が減額報酬となり、借金の返済とは別に司法書士事務所、または弁護士事務所宛てに10万円を支払うことになります。
当事務所では、借金が減った金額分について、報酬をいただくことはありません。
分割払いも可能です。お気軽にご相談ください。