2022年1月より、ビデオ通話(ZoomまたはLINE)でのオンライン相談が可能となりました。事務所にお越しいただく、またはオンラインでのご相談をお選びいただけます。
※内容によっては、弊所でご相談をお受けできない事もありますので、ご了承ください。
コロナウィルス感染症対策をしっかり行い、皆さまのご相談に対応しております。
任意整理とは
任意整理とは、債務整理(借金整理)の一つで、裁判所を介さない借金の整理方法です。
下記の項目に1つでもあてはまる方は、まずはご相談ください。相談料は無料となっています。
借金で悩んでいる 長く返済しているのに借金が減らない 返済のために借金をしている おまとめローンをしようと考えている(一本化したいと思っている) 返済を楽にしたい 過払い請求をしたい |
-
裁判所を通さず、司法書士や弁護士があなたに代わり貸金業者(債権者)と交渉し、返済総額の減額、返済期間の延長などの手続きを行います。
-
債権者には手続きに必ず応じなければならないという法的義務がないため、司法書士や弁護士などの専門家が和解の交渉を行うのが一般的です。交渉により、月々の返済額や返済期間を決めていきます。
-
複数の借金がある場合、貸金業者(債権者)ごとに司法書士が個別に交渉します。
-
自己破産のような各種の資格制限はありません。転居や職業などの制限を受けることはありません。 各種の資格制限とは
-
司法書士が貸金業者(債権者)に通知を出すとともに取引履歴の開示を求め、利息制限法に基づく利率で計算し直した残元金を分割返済(期間は3〜5年程度)する内容で合意するケースが多くみられます。
この任意整理手続をするなかで、利息制限法に基づいて引き直し計算をすると、過払い状態になっていることが判明する場合もあります。
その過払い金を消費者金融業者などへ請求することを「過払い金返還請求」といいます。
過払い金返還請求についてはこちらをご覧ください。
任意整理のメリット
- 法定利息(利息制限法)に沿って引き直し計算をしますので、借金を減額することができます。
- 今後の将来利息をカットすることが可能です。
※債権者によって対応が異なります。 - 家族や友人に知られることなく手続きをすることができます。
任意整理のデメリット
- 安定した収入がない場合には任意整理での手続きをすることはできません。
- 債務整理をすると信用情報に事故情報が掲載されますので、一定の期間は新たな借入れをすることが難しくなります。
※引き直し計算後に過払いであることが判明した場合には、情報が削除されます。
利息制限法とは
貸金業者(債権者)の金利を制限する法律。
利息制限法で規定された利率は次の通りです。
-
元本が10万円未満の場合 年20%まで
-
元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%まで
-
元本が100万円以上の場合 年15%まで
多重債務となってご依頼いただいたご依頼人さまで、利息制限法で引き直し計算をすると「過払い」となり、払いすぎた金額を返してもらった方も多くいらっしゃいます。
間違った認識で、手続きをためらう方もいらっしゃいます。
自分にはどんな手続きが合っているんだろう?
手続き費用はどのくらいかかるんだろう?
ご相談者さまの疑問に丁寧にお答えいたします。
まずは問い合わせフォームから無料相談をお申し込みください。