講演・出演・執筆・記事
ひろしま相続手続.comの運営事務所の代表司法書士 飯島きよかの執筆物などをご紹介します。
あすみあ総合司法書士法人 代表司法書士 飯島きよか (旧名称:あすみあ司法書士事務所・飯島きよか司法書士事務所) |
タニシ企画印刷 発行 きゃぷす便り 第29号 2013年4月20日発行
<記事詳細>
「自宅を処分」して、施設に入所しようとした場合、確認しておくことがいくつかあります。代表的なものとして、以下の3つが考えられます。
①自宅の名義はだれか
よくあるのが、「自宅の名義が、亡くなった夫のままになっている」ということです。この場合には、自宅の名義をご自分に変更した後、売却しなければなりません。「名義を変える」には、登記手続きが必要なのですが、自分1人で、勝手に変えることはできません。夫名義のままになっている自宅は、夫が亡くなったと同時に、自動的に夫の相続人全員が共有している状態になっています。名義を変える場合には、共有している相続人全員で手続きをしなければなりません。
②担保に入っていないか
住宅ローンを組んで家を購入する場合、家は金融機関の担保となり、抵当権が設定されています。住宅ローンの支払いが滞った時、金融機関が家を売却して、貸したお金を回収できるようにするためです。住宅ローンを全て払い終わっていても、抵当権の登記が残っている場合があります(抵当権の登記は、ご自分で抹消手続きをしない限り、ずっと残ってしまいます)。この場合も、金融機関に協力してもらい、抵当権の登記を消さなければなりません。
③離れて住む家族と話しができているか
これは、法的に必要なものではありません。家の名義が、ご本人になっている場合、「法的」には、家族の同意は不要です。しかし、家を売るという手続きは、家族にとっても重要なことですので、できれば家族と話をしておいた方がいいと思います(実際に、親族の方から問合せをいただいたこともあります)。ただし、それまでの関係性にもよりますので、絶対に必要ということではありません。
以上は、ご本人が、ご自分の意思で、自宅を売却する場合の確認事項です。ご家族の方が手続きをされる場合は、「後見手続き」「裁判所の許可」など、多くの手続きが必要になってきます。
- 講演・出演・執筆・掲載のお問い合わせは...
電話:082-569-5323 Fax:082-553-0856
どうぞ、お気軽にご相談ください。
司法書士には法律により守秘義務が
課せられています。
セキュリティ対策も万全。ご安心ください。
- 事務所
-
〒732-0052
広島県広島市東区光町2丁目6番41号セネスビル4階 Googleマップで地図を見る - 運営
- あすみあ総合司法書士法人
(旧名称:あすみあ司法書士事務所・飯島きよか司法書士事務所)
相続・遺言・後見専門フリーダイヤル
0120-917-604(くいなく むつまじく)
Tel:082-569-5323 Fax:082-553-0856 - 電話受付時間
- 月曜日から金曜日(土日祝日を除く)午前9時30分~午後6時
第2・第4土曜日 午前10時~午後5時
今月・来月の土曜営業日についてはこちら。 - アクセス方法
-
お車でお越しの皆さま
広島駅新幹線口から二葉方面に300メートルです。 ホテルチューリッヒ東方2001を越え、左折して、お越しください。
※ビル併設の駐車場はございません。近隣のコインパーキングに停めてお越しください。公共交通機関でお越しの皆さま
広島駅新幹線口から出て、二葉町方面へ徒歩約5分のところにございます。