講演・出演・執筆・記事

ひろしま相続手続.comの運営事務所の代表司法書士 飯島きよかの執筆物などをご紹介します。

あすみあ総合司法書士法人 代表司法書士飯島きよか あすみあ総合司法書士法人
代表司法書士 飯島きよか
(旧名称:あすみあ司法書士事務所・飯島きよか司法書士事務所)

タニシ企画印刷 発行 きゃぷす便り 第29号 2013年4月20日発行

タニシ企画印刷 発行 きゃぷす便り 第29号「家を売却して、施設に入所する場合に必要な手続き」

<記事詳細>

「自宅を処分」して、施設に入所しようとした場合、確認しておくことがいくつかあります。代表的なものとして、以下の3つが考えられます。

①自宅の名義はだれか

よくあるのが、「自宅の名義が、亡くなった夫のままになっている」ということです。この場合には、自宅の名義をご自分に変更した後、売却しなければなりません。「名義を変える」には、登記手続きが必要なのですが、自分1人で、勝手に変えることはできません。夫名義のままになっている自宅は、夫が亡くなったと同時に、自動的に夫の相続人全員が共有している状態になっています。名義を変える場合には、共有している相続人全員で手続きをしなければなりません。

 

②担保に入っていないか

住宅ローンを組んで家を購入する場合、家は金融機関の担保となり、抵当権が設定されています。住宅ローンの支払いが滞った時、金融機関が家を売却して、貸したお金を回収できるようにするためです。住宅ローンを全て払い終わっていても、抵当権の登記が残っている場合があります(抵当権の登記は、ご自分で抹消手続きをしない限り、ずっと残ってしまいます)。この場合も、金融機関に協力してもらい、抵当権の登記を消さなければなりません。

 

③離れて住む家族と話しができているか

 

これは、法的に必要なものではありません。家の名義が、ご本人になっている場合、「法的」には、家族の同意は不要です。しかし、家を売るという手続きは、家族にとっても重要なことですので、できれば家族と話をしておいた方がいいと思います(実際に、親族の方から問合せをいただいたこともあります)。ただし、それまでの関係性にもよりますので、絶対に必要ということではありません。

 

以上は、ご本人が、ご自分の意思で、自宅を売却する場合の確認事項です。ご家族の方が手続きをされる場合は、「後見手続き」「裁判所の許可」など、多くの手続きが必要になってきます。 


  • 講演・出演・執筆・掲載のお問い合わせは...

電話:082-569-5323 Fax:082-553-0856    

 どうぞ、お気軽にご相談ください。

司法書士には法律により守秘義務が
課せられています。
セキュリティ対策も万全。ご安心ください。

相続手続無料相談受付中!
お問い合わせはフリーダイヤル 0120-917-604(くいなく むつまじく)
インターネットからのご予約・お問い合わせはこちら
ひろしま相談手続.com  事務所概要・沿革
事務所
〒732-0052
広島県広島市東区光町2丁目6番41号セネスビル4階
   
Googleマップで地図を見る 新しいウィンドウ
運営
あすみあ総合司法書士法人
(旧名称:あすみあ司法書士事務所・飯島きよか司法書士事務所)
相続・遺言・後見専門フリーダイヤル
 0120-917-604(くいなく むつまじく)
Tel:082-569-5323 Fax:082-553-0856
電話受付時間
月曜日から金曜日(土日祝日を除く)午前9時30分~午後6時
第2・第4土曜日 午前10時~午後5時
今月・来月の土曜営業日についてはこちら
アクセス方法

公共交通機関でお越しの皆さまお車でお越しの皆さま

広島駅新幹線口から二葉方面に300メートルです。 ホテルチューリッヒ東方2001を越え、左折して、お越しください。
※ビル併設の駐車場はございません。近隣のコインパーキングに停めてお越しください。

公共交通機関でお越しの皆さま公共交通機関でお越しの皆さま

広島駅新幹線口から出て、二葉町方面へ徒歩約5分のところにございます。