相続の相続用語集

相続手続の際、よく使われる専門用語を分かりやすく解説します。

遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)

遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは、相続財産を誰がどの財産をどのように分けるかを、相続人全員で話し合って決めることをいいます。
遺産分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。

遺言により相続人が取得する財産が指定されている場合は、その定めに従うのが原則です。

遺留分(いりゅうぶん)

遺留分(いりゅうぶん)とは、相続財産の中で、必ず相続人に残さなければならない財産の割合のことです。
亡くなった方(被相続人)が遺言によっても自由に処分できない財産のことで、被相続人の財産に依存して生活している、一定の相続人に相続財産の一定割合の承継を保証したものです。

遺留分の権利者とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人になります。

遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)

遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは、遺言により遺留分を侵害された相続人が遺贈や生前贈与を受けた人に対して、返還を請求することです。

遺留分減殺による物件返還請求について、当事者同士で話し合いがつかない場合や話し合いが不可能な場合は、遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
相続開始から1年以内に行わないと権利が消滅します。

限定承認(げんていしょうにん)

限定承認(げんていしょうにん)とは、相続財産の中で、資産の範囲内で負債を相続する手続きです。
借金などの負債が資産よりも多い可能性がある場合や、資産と負債の割合がどのくらいあるか分からない場合、相続人を救済する措置として、限定承認の手続があります。
限定承認を行うには、相続の開始から3カ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。

相続関係説明図(そうぞくかんけいせつめいず)

相続関係説明図(そうぞくかんけいせつめいず)とは、亡くなった方(被相続人)の相続関係を明らかにする図面のことです。

法律上、相続人が誰なのかを調べるために、被相続人が生まれた時から亡くなるまでの戸籍関係書類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)を収集し、それをもとに作成します。

相続関係説明図は、相続する不動産の名義変更(相続登記)を法務局に申請する際に必要となります。

相続欠格(そうぞくけっかく)

相続欠格(そうぞくけっかく)とは、相続において、特定の相続人につき民法891条に規定される不正な事由(相続欠格事由)が認められる場合に、その者の相続権を失わせる制度です。

法定相続人が相続に関して、不正な利益を得ようとして不正な行為をした場合や、しようとした場合に、法律上当然に相続人の資格を失います。

相続登記(そうぞくとうき)

相続登記(そうぞくとうき)とは、不動産を管轄する法務局に「所有権移転登記」の申請を行い、亡くなった方(被相続人)から相続人に不動産の名義変更を行うことです。

相続登記には、登記の期限や義務はありませんが、相続人間のトラブルを避けるためにも早めに行なっておくほうが安心です。

相続人確定(そうぞくにんかくてい)

相続人確定(そうぞくにんかくてい)とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する権限を実際に持っている法定相続人が誰であるかを確定すること。

相続人確定には、被相続人が生まれた時から亡くなるまでの戸籍関係書類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)を収集し、相続人調査を行います。
確定した相続人によって、被相続人の財産を誰がどのように相続するのかを話し合うことになります。

相続分(そうぞくぶん)

相続分(そうぞくぶん)とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する人に分配する時の割合のこと。

相続分には、民法によって定められた「法定相続分」と、遺言により指定される「指定相続分」の2種類があります。
遺言による指定割合である「指定相続分」は、民法による法定割合である「法定相続分」に優先します。

相続放棄(そうぞくほうき)

相続放棄(そうぞくほうき)とは、資産も負債も一切の相続を放棄する手続のこと。
借金などの負債が資産よりも明らかに多い場合、相続人を救済する措置として、相続放棄の手続があります。
相続放棄を行うには、相続の開始から3カ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。

相続放棄手続きについてのページはこちら

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来、血族として相続人になるはずだった人が、相続開始以前(同時死亡を含む)に亡くなっていた時などに、その子供や孫が代わって相続人になる制度です。
代襲相続で代襲される人を「被代襲者」、代襲する人を「代襲者」と言います。

図例)今回亡くなられた方(被相続人)の相続分は、配偶者が2分の1、子Aが4分の1、子Bが4分の1を相続することになりますが、子Bは既に亡くなっているので、相続分が代襲され、孫2人がそれぞれ8分の1ずつ相続することになります。

相続の知っ得知識

相続の知っ得知識
相続の知っ得知識
 ※イラストをクリックすると別ウィンドウで表示されます。
代償分割(だいしょうぶんかつ)

代償分割(だいしょうぶんかつ)とは、遺産分割の方法のうちの一つです。
特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法です。

例えば、長男が全ての不動産(2千万円相当)を相続し、その代わりに長男が次男に代償金(1千万円)を支払うようなケースを指します。
土地・建物などの不動産や自社株が主な相続財産の場合、分割してしまうと後々、不都合が生じるような時に代償分割が行われます。

特別受益(とくべつじゅえき)

特別受益(とくべつじゅえき)とは、相続人が亡くなった方(被相続人)から、生前に特別な財産をもらっていることをいいます。
被相続人の生前や遺言によって、何らかの特別な財産を受けた相続人がいる場合は、相続分を前渡ししているとみなし、相続開始時の相続財産に含めた形(みなし相続財産)で遺産を分割します。
特別受益は、相続人間における不公平を是正し、平等を図るために設けられた制度です。

法定相続(ほうていそうぞく)

法定相続(ほうていそうぞく)とは、民法900条で定められた、各相続人が受け継ぐことができる遺産の割合のこと。
相続財産に亡くなった方(被相続人)からの遺言があったり、相続人全員の間で遺産分割の協議が整ったりした場合には、遺言や遺産分割の合意が優先します。

遺言執行人(ゆいごんしっこうにん)

遺言執行人(ゆいごんしっこうにん)とは、遺言書の内容を具体的に実現する人のこと。
遺言書に書かれている内容・趣旨にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し、名義変更などの各種手続を行います。
遺言執行者は、遺言で指定される場合と、家庭裁判所により選任される場合とがあります。
未成年者および破産者 は遺言執行者になれません。

遺言(ゆいごん)

遺言(ゆいごん)とは、その人(遺言者)の財産を最も有効・有意義に活用してもらうために、生前に行う最終的な意思表示のこと。
民法上の法制度にのっとり、その人の死後、財産の分割方法などを具体的に実行させるための方法です。
民法で定められた方式に従わないで行なった遺言は無効になるので、注意が必要です。

特別代理人(とくべつだいりにん)


特別代理人(とくべつだいりにん)とは、本来の代理人が代理権を行使することができない又は不適切な場合(利益の相反など)に、裁判所に申し立てて選任してもらう特別な代理人のこと。

財産管理人(ざいさんかんりにん)

相続財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人のこと。相続人の誰かが行方不明となっている場合、相続人全 員で行う遺産分割協議が行えませんので、その行方不明者の代わりに遺産分割協議をするのが財産管理人なのです。
家庭裁判所に対して申立て、家庭裁判所が選任するという 形を取り、手続を進めていくことになります。

司法書士には法律により守秘義務が
課せられています。
セキュリティ対策も万全。ご安心ください。

相続手続無料相談受付中!
お問い合わせはフリーダイヤル 0120-917-604(くいなく むつまじく)
インターネットからのご予約・お問い合わせはこちら
ひろしま相談手続.com  事務所概要・沿革
事務所
〒732-0052
広島県広島市東区光町2丁目6番41号セネスビル4階
   
Googleマップで地図を見る 新しいウィンドウ
運営
あすみあ総合司法書士法人
(旧名称:あすみあ司法書士事務所・飯島きよか司法書士事務所)
相続・遺言・後見専門フリーダイヤル
 0120-917-604(くいなく むつまじく)
Tel:082-569-5323 Fax:082-553-0856
電話受付時間
月曜日から金曜日(土日祝日を除く)午前9時30分~午後6時
第2・第4土曜日 午前10時~午後5時
今月・来月の土曜営業日についてはこちら
アクセス方法

公共交通機関でお越しの皆さまお車でお越しの皆さま

広島駅新幹線口から二葉方面に300メートルです。 ホテルチューリッヒ東方2001を越え、左折して、お越しください。
※ビル併設の駐車場はございません。近隣のコインパーキングに停めてお越しください。

公共交通機関でお越しの皆さま公共交通機関でお越しの皆さま

広島駅新幹線口から出て、二葉町方面へ徒歩約5分のところにございます。