講演・出演・執筆・記事
ひろしま相続手続.comの運営事務所の代表者である司法書士 飯島きよかの執筆物などをご紹介します。
![]() |
あすみあ総合司法書士法人 代表 司法書士 飯島きよか (旧名称:あすみあ司法書士事務所・飯島きよか司法書士事務所) |
タニシ企画印刷 発行 きゃぷす便り 第22号 「後見制度の活用方法 第1回」 2012年2月15日発行
<記事詳細>
今回から後見制度についてご紹介させていただきます。まずは後見手続き利用チャートをご覧下さい。
①将来、認知証になった後のことが心配(今は、元気で判断能力に問題ない)
公証人役場で3つの契約をする
《 任意後見制度 》
↓
【契約1】 見守り及び財産管理契約
認知症になるまで、将来の任意後見人(※1)に銀行の手続きなどを委任します。
(お手伝いの内容)定期的な訪問・金融機関での、入出金の付き添いや代行・入院
手続きに関する契約など
(いつから)契約時から、任意後見が始まるまで
【契約2】 任意後見契約
将来、認知症になった時に、任意後見人にしてほしい事を決めておきます。
(お手伝いの内容)任意後見契約で、あらかじめ定めた財産管理や療養看護に
関する法律行為
(いつから)認知症発症時から、お亡くなりになるまで。
【契約3】 死後事務委任契約
亡くなった後、して欲しいことについて、決めておきます。遺言とは別です。
《 法定後見制度 》
家庭裁判所への申立が必要
②補助(※2)
最近、もの忘れが出てきたかと思う時がある(判断能力に少し衰えがある)
③補佐(※2)
しっかりしている時もあるけれど・・・(判断能力にかなり衰えがある)
④ 後見(※2)
しっかりしている時はほとんどない(判断能力が非常に減退している)
このように、ご本人様にどのようなお手伝いが必要か(=判断能力の程度)によって、どの手続きが必要なのかを判断していきます。
(※1)(※2)司法書士が任意後見人・補助人・保佐人・後見人になることも可能です。
次回からは、このチャートを基に、お話を進めていきたいと思います。
タニシ企画印刷 発行 きゃぷす便り 第23号 「後見制度の活用方法 第2回」 2012年4月15日発行
<記事詳細>
後見制度には、大きく分けて「任意後見制度」「法定後見制度」の2つの種類があります。今回は、「任意後見制度」についてお話していきます。
①見守り及び財産管理契約
認知症になるまで、将来の任意後見人に銀行の手続きなどを委任します。
(お手伝いの内容)・定期的な訪問・金融機関での入出金の付き添い、代行・入院手続きに関する契約など
(期間)契約時から任意後見が始まるまで
②任意後見契約
将来、認知症になった時に、任意後見人にしてほしいことを決めておきます。
(お手伝いの内容)任意後見契約で、あらかじめ定めた、財産管理や療養看護に関する法律行為
(期間)認知症発症時から、お亡くなりになるまで
③死後事務委任契約
亡くなった後、してほしい事について、決めておきます。遺言とは別です。
(お手伝いの内容)死後事務委任契約で、あらかじめ決めておいたこと
例:仏壇の処分・葬儀・納骨など
(期間)お亡くなりになった後
上記①~③までの3つを公証人役場で契約をします。
今のうちに、自分で将来のことを決めておけますので、安心です。
ただし、この契約で決めることができるのは、「将来、認知証になった後」のことです。
では、「認知症になる前」と「死亡した後」について、決めておくことはできないのでしょうか。
例えば、1人で暮らしていらっしゃる方が、「認知症ではないが、入院中の銀行手続きを依頼したい」とか、自分が亡くなった後の、荷物の処分を依頼したい」という時です。
これらも、予め契約をしておくことが可能です。
・「認知症になる前」のことを決めておく~「見守り及び財産管理契約」
・「死亡した後」のことを決めておく~「死後事務委任契約」
この2つの契約を、「任意後見契約」と一緒に行います。ちなみに、「遺言」は、自分の財産を誰に遺すかを決めることですので、「死後事務委任契約」とは異なります。
①「見守り及び財産管理契約」②「任意後見契約」③「死後事務委任契約」の3つをすることで、「現在から死亡した後」まで、もれなく、「誰」に「何」をお願いしたいのかを決めることが可能になります。
【任意後見制度Q&A】
Q:どんな時に利用するのでしょうか
A:今は元気で、判断能力に問題ありませんが、将来、認知症になった後のことが心配な時です。
Q:どんな事ができるのでしょうか
A:もし認知症になったら、「誰」に「何をしてほしいのか」を今のうちに、具体的に決めておきます。「誰」は身内の方でもいいですし、司法書士のような専門家に頼むことも可能です。
Q:どうやってするのですか
A:公証人役場で、公正証書を作成します。裁判所の手続きではありません。(実際に後見が必要になった時は、家庭裁判所の手続きになります。)
タニシ企画印刷 発行 きゃぷす便り 第24号 「後見制度の活用方法 第3回」 2012年6月20日発行
<記事詳細>
前回まで、後見制度には、大きく分けて①「任意」後見制度と、②「法定」後見制度の2つの種類があるというお話をさせていただきました。今回は、前回に引き続き、「任意」後見制度について、具体的に、当事務所で契約をさせていただいている方の例を基に話を進めていきます。
相談者様:65歳女性(今は、全くお元気で、判断能力も正常です)
ご希望内容
ア.身内が全くいないので、施設に入る際の、身元引き受けをしてほしい
イ.自分では分からないので、認知症になった時に、教えてほしい
ウ.入院する時に保証人になってほしい
エ.自分が銀行に行けない時に、自分の代わりに行ってほしい
オ.認知症になった時に、施設との契約や、入院契約をしてほしい
カ.認知症になった時に、財産管理をしてほしい
キ.死んだ後に、荷物の処分をしてほしい
ク.死んだ後に、お葬式や納骨の手続きをしてほしい
ご希望の内容を見ると、大きく3つの時期に分けることができます。
現 在 :ア・イ・ウ・エ(①の時期)
認知症発症:ウ・エ・オ・カ(②の時期)
死 亡 :キ・ク(③の時期)
そこで、公証人役場で、各時期に応じた契約を3つ行い、具体的な内容を書いていきます。
①の時期⇒【見守り及び財産管理契約】
②の時期⇒【任意後見契約】
③の時期⇒【死後事務委任契約】
これで、現時点から、亡くなった後の事まで、全ての時期について、決めておくことができるのです。
タニシ企画印刷 発行 きゃぷす便り 第25号 「後見制度の活用方法 第4回」 2012年8月20日発行
<記事詳細>
前回、「任意」後見制度について、3つの契約をすることで、「現時点から亡くなった後の事まで、全ての時期について決めておくことができる」というお話をさせていただきました。
今回は、【見守り及び財産管理契約】(①の時期)の具体的な内容について、話を進めていきます。
【見守り及び財産管理契約】
①の時期(現時点から、認知症が発症するまで(=任意後見契約実行)の間のこと)について、決めておきます。
●「見守り」とは、定期的にお電話や訪問をさせていただき、いろいろなご相談をお受けします。また、良く相談されるのは、「自分は、認知症になったかどうか分からないので、怪しく(ご本人のお言葉です)なったら、すぐに教えて欲しい」ということです。
確かに、自分では判断できませんので、不安だと思います。お会いしてお話しした後、「全く問題ないと思いますよ」とお伝えすると、みなさま、安心されます。
●「財産管理契約」とは、認知症が発症しているわけではないのですが、ご自身で財産管理をするのが難しくなられた場合、例えば、怪我をして病院に入院してしまった時などの財産管理について、予め、決めておくものです。
この時期は、ご本人さんの判断能力に全く問題はありませんので、最初に「契約」をした後は、特に何か手続きをすることはありません。
一緒にご飯を食べに行ったりすることもあります(笑)。この時期に、いろいろお話しをさせていただくことで、より信頼関係を深めることができます。
また、ご本人さんの好みなども分かりますので、②、③のお手伝いの際に、より、ご本人さんの希望に沿った内容で、進めていくことができるのです。
タニシ企画印刷 発行 きゃぷす便り 第26号 「後見制度の活用方法 第5回」 2012年10月20日発行
<記事詳細>
今回は、うちの事務所でお手伝いをしている【見守り及び財産管理契約】の事例をご紹介します。
【ケース1】 「見守り」中の方
70代、女性。広島の施設に入所。入所される際に、①「見守り及び財産管理契約」、②「任意後見契約」、③「死後事務委任」の3つを契約。1カ月に1回の連絡と、3カ月に1回、施設を訪問。
ご本人様は、しっかりしていらっしゃいますので、日常生活で、特にお手伝いが必要なわけではありません。しかし、いざという時(入院された時の契約など)のお手伝いをしております。まさしく、「見守り」中です。
【ケース2】「財産管理契約」中の方
80代、女性。自宅でお一人で生活。①「見守り及び財産管理契約」、②「任意後見契約」、③「死後事務委任」の3つを契約。最初は、「見守り」をしていたのですが、ご本人様の希望で、「財産管理契約」に移行。
ご本人様は、しっかりしていらっしゃいますが、ご自宅に通帳などを置いておくのが心配ということで、「財産管理契約」に移行しました。年金の管理や支払いの管理、月の生活費のお渡しなどを行っております。
*【見守り及び財産管理契約】は、【見守り】と【財産管理】に分かれます。まずは、【見守り】から始まり、ご本人様の希望により、【財産管理】に移行します。
この時期は、ご本人様の判断能力に、全く問題がありませんので、希望されることをお手伝いするという状況です。(お菓子きてとか(笑))。
また、1人暮らしの方の場合、「主治医や、ケアマネージャー、近所の方」など、周りの方の支えが必要になりますので、その方々との関わりも大事になってきます。この時期から深く関わることで、例え認知症になったとしても、ご本人様の希望に沿った内容で、お手伝いすることができるのです。
タニシ企画印刷 発行 きゃぷす便り 第27号 「後見制度の活用方法 第6回」 2012年12月20日発行
<記事詳細>
「後見制度の活用方法」の第3回で、「任意」後見制度について、3つの契約をすることで、「現時点から亡くなった後の事まで、全ての時期について、決めておくことができる」というお話しさせていただきました。
今回は、【死後事務委任契約】(③の時期)の具体的な内容について、話しを進めていきます。
【死後事務委任契約】
③の時期(亡くなられた後)について、決めておきます。
一般的なのは、「お葬式の方法」、「納骨の方法」、「財産の処分方法」の3つになります。
「〇〇寺に納骨してほしい」「○○のお墓に入れてほしい」「お葬式は、〇〇社に頼みたい」
「家の荷物を全て処分してほしい」などなど・・・。そういう希望を細かく決めておくことができます。
ここで、気になるのが、「遺言」との違いです。最も大きな違いは、「誰が手続きをするか」という点です。
「死後事務委任契約」は、文字通り、「契約」ですから、お願いする方(=委任者)と、実行する方(=受任者)の2名で、手続きを行います。受任者には、契約の内容を、きちんと実行する義務が発生します。
これに対し、遺言は、遺言する方の想いを、自分1人で、遺しておくものです。自分1人で行うものですから、いくら遺言書に記載していても、必ずしも希望通りに手続きしてもらえるとは限りません。そもそも、遺言は、「自分の財産をどのように遺すか」を伝えるために、行うものです。
このように、死亡後のことを決めておくという意味では、両方とも同じなのですが、内容は全く異なります。「死後事務委任」をする場合、「遺言」と一緒に行うのが、最も良い方法でしょう。
タニシ企画印刷 発行 きゃぷす便り 第28号 「後見制度の活用方法 第7回」 2013年2月20日発行
<記事詳細>
これまで、3つの契約をすることによって、「現在」から「死亡後」のことまで、全て、自分で決めておくことができるというお話しをしてきました。(下の表のとおり)
今日は、任意後見の手続きを進める際、事務所にご相談にいらっしゃる方と、どのようにお話しを進めていくか、具体例を書いていきます。
●ケース1「自宅で1人暮らしをされている方」
事務所の電話が鳴る
・相談者さま「後見の事で、相談したいのですが、私には子どもがいないのですが、将来の事が心配です。今のうちに、将来の事を決めておけると聞いたのですが・・・」
・私「はい、お元気なうちに、ご自分の将来について、決めておくことができます」
・相談者さま「私の1番の希望は、可能な限り、自宅で生活していきたいということです」
・私「なるほど、分かりました。では、それを実現する方法を、一緒に考えていきましょう」
●ケース2「施設への入居と同時に、後見を検討される方」
相談当日
・相談者さま「これから施設に入りたいのです。施設の方から、任意後見の手続きを勧められたのですが」
・私「そうなんですね」
・相談者さま「私には身寄りがいないので、身元保証人の事も相談したいです」
・私「なるほど、分かりました。では、施設の方も一緒に、お話しを進めていきましょう」
どちらのケースにも当てはまることなのですが、まず、「強く望むこと」があり、それを「実現する手段」として、任意後見契約が使えるということです。上記の例で言えば、「一生、自宅で暮らしたい」「身元保証人の相談をしたい」ということでした。「一生、自宅で暮らす」ためには、「病気になった時の事、介護が必要になった時、どこにお願いするか。」などについても決めておきます。単に契約をするだけでなく、関係各所との調整も必要です。
後見というと、身寄りの無い方、家族が遠くに住んでいらっしゃる方の手続きというイメージがありますが、決して、そうではありません。「自分の人生を、最期まで、自分らしく生きる」その方法の1つとして、後見制度があるのです。自分自身の事、あるいはご家族の事として、もっと多くの方が、気軽に利用できる制度になることを願っています。
- 講演・出演・執筆・掲載のお問い合わせは...
電話:082-569-5323 Fax:082-553-0856
どうぞ、お気軽にご相談ください。
司法書士には法律により守秘義務が
課せられています。
セキュリティ対策も万全。ご安心ください。
- 事務所
-
〒732-0052
広島県広島市東区光町2丁目6番41号セネスビル4階 Googleマップで地図を見る - 運営
- あすみあ総合司法書士法人
(旧名称:あすみあ司法書士事務所・飯島きよか司法書士事務所)
相続・遺言・後見専門フリーダイヤル
0120-917-604(くいなく むつまじく)
Tel:082-569-5323 Fax:082-553-0856 - 電話受付時間
- 月曜日から金曜日(土日祝日を除く)午前9時30分~午後6時
第2・第4土曜日 午前10時~午後5時
今月・来月の土曜営業日についてはこちら。 - アクセス方法
-
お車でお越しの皆さま
広島駅新幹線口から二葉方面に300メートルです。 ホテルチューリッヒ東方2001を越え、左折して、お越しください。
※ビル併設の駐車場はございません。近隣のコインパーキングに停めてお越しください。公共交通機関でお越しの皆さま
広島駅新幹線口から出て、二葉町方面へ徒歩約5分のところにございます。